1. 留学サービス提供約款

留学サービス提供約款

留学保証書

当社にてご入金を確認いたしましたので、お客様(以下「顧客」といいます)と当社との間に、本約款に掲げる留学契約が成立したことを証明します。

1.総則

1-1 適用範囲 当社が顧客との間で締結する留学サービスに関する契約(以下「本契約」といいます)は、この約款に定める所によります。この約款に定めのない事項については、日本国の法令(民法、消費者契約法等)または一般に確立された慣習によります。

1-2 用語定義

  • 留学サービス:当社が顧客との契約に基づき、当社の債務として履行する留学前相談、入学手続き代行、渡航書類作成代行、オリエンテーション、留学中サポート等の役務を総称するものとします。
  • 電子交付:PDFファイルのメール送付、または当社指定のツール等を用いた書面の提供をいいます。

1-3 取り扱い範囲 当社が取り扱う留学の種類は語学留学等とし、取り扱う国および学校等は別途顧客に提示する一覧表やウェブサイト記載の通りとします。

2.契約の成立と代金

2-1 申し込みと成立

  1. 契約申し込み:顧客が当社に留学契約を申し込む場合には、当社所定の申込書に必要事項を記入(電磁的方法を含む)の上、当社が別に定める金額の申込金とともに提出するものとします。
  2. 契約成立:当社が申し込みを承諾し、前項の申込金を受理した時に本契約は成立するものとします。
  3. 契約締結の拒否事由:当社は、顧客が留学を遂行できる健康状態にないとき、未成年で親権者の同意がないとき、その他当社が契約締結を不適切と判断した場合には、契約の締結に応じない場合があります。
  4. 契約書面の交付:当社は契約成立後速やかに、サービス内容や条件を記載した書面(電子データを含む)を交付します。

2-2 代金および為替レート

  1. 契約代金の内訳:基本契約料金(留学前相談、入学手続き代行、現地オリエンテーション、現地サポート等)および、送金代行を行う場合の費用(入学金、授業料等)。なお、申込金は基本契約料金の一部として充当されます。
  2. 為替レート:当社が送金代行を行う場合には、当社に申し込みを行った日の前日の三菱UFJ銀行対顧客電信売為替レート(TTS)にて計算した金額を請求いたします。
  3. 代金の支払い:顧客は、留学に必要な費用を当社が指定する日時までに支払うものとします。期日までに支払われない場合、当社は本契約を解約することができるものとします。

3.契約の変更・解約

3-1 顧客による解約 顧客は、いつでも本契約を解約することができます。ただし、解約に伴う費用の負担については以下の通りとします。解約日は、顧客が当社に対して解約の意思を通知し、当社がこれを受理した日とします。

  1. 当社のキャンセル事務手数料 本契約の解約にあたり、当社に対するキャンセル事務手数料は「無料(0円)」とします。
  2. 留学先機関(学校・滞在先)の解約料(実費) 前項に関わらず、留学先機関(学校、滞在先、保険会社等)の規定に基づき発生する解約料、違約金、または返金不可の費用(登録料[Application Fee]、入学金、滞在手配料等)については、全額顧客の負担とします。
  3. 諸費用の負担 解約に伴い既に発生した郵送代等の実費、および返金時に発生する銀行振込手数料(国内・海外)は、全額顧客の負担とします。

3-2 契約内容の変更 顧客の申し入れにより契約内容(学校、コース、期間等)を変更する場合、当社に対する変更事務手数料は「無料(0円)」とします。ただし、留学先機関の規定により変更手数料や費用の差額が発生する場合は、顧客がその実費を負担するものとします。

3-3 返金に関する規定

  1. 返金の方法:留学先機関より当社へ返金が行われた後、前各項に定める実費および振込手数料を差し引いた残金を顧客の指定口座に振り込みます。
  2. 為替差損益の帰属:海外送金を伴う返金の場合、返金時の為替レートが適用されます。送金時と返金時のレート差により発生した為替差損(支払額より返金額が少なくなる現象)については、当社は一切の補填を行いません。
  3. 返金のタイミング:留学先機関からの返金が遅延した場合、当社からの返金も遅れることがあります。当社は、留学先機関からの実際の入金を確認した後に返金手続きを行います。

3-4 当社による解約 当社は、顧客からの代金支払いの遅延、虚偽の申告、または手配不能等により役務を履行できないと判断した場合には、本契約を解約することができます。

4.留学中の契約関係と責任範囲

4-1 留学先機関との契約関係

  1. 顧客の留学プログラムは、留学先との在学契約および滞在契約によって遂行されます。いずれも顧客自身の責任において遂行されるものであり、当社は原則として留学プログラム遂行上のトラブルについて責任を負いません。
  2. 留学先の閉鎖・倒産・ストライキ等の債務不履行について、当社は一切責任を負いません。
  3. 顧客が、授業への不出席、不法行為、規則違反等により留学先から退学処分となっても、当社は一切責任を負いません。

4-2 現地サポート 当社は顧客が必要とする場合、面談、電話または電子メールにて必要な相談および情報提供、助言を行いますが、問題の解決を保証するものではありません。なお、顧客が留学地を離れて帰国した場合、退学した場合、または違法行為により身柄を拘束された場合には、現地サポート契約は終了します。

4-3 顧客の責任・義務 顧客は留学地における行動について、現地の法令・公序良俗を十分に熟知し遵守する必要があります。天災、戦乱、暴動、火災、事故、犯罪、ストライキ、食中毒、不法行為等により顧客が被害を被っても、当社は何ら責任を負いません。

5.免責事項

当社が顧客と入学手続き代行契約を締結している場合において、以下の事由により留学先への入学・通学が当初の予定通り遂行できない場合、当社は責任を負わないものとします。

  1. 顧客の学力や語学力が達していないと留学先が判断し、入学が許可されなかった場合。
  2. 顧客の責めに帰すべき事由、または関係官公署の都合(ビザ発給拒否等)により変更があった場合。
  3. 天災、戦乱、暴動、犯罪、運送機関の事故・遅延、出入国規制、感染症による入国制限・隔離・学校閉鎖等の不可抗力。

6.その他

6-1 反社会的勢力の排除 顧客および当社は、自らが暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、これに反した場合は無催告で本契約を解除できるものとします。

6-2 個人情報の取り扱い 当社は、取得した個人情報を留学手続き、手配、サポート等の目的の範囲内で利用し、法令に基づき適切に管理します。

6-3 裁判管轄 本契約に関する紛争が発生した場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

6-4 約款の変更 この約款は、法令の変更または当社の都合により、将来に向けて予告なく内容を変更することがあります。


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